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Channel: 梶山徹夫の『愁思符庵日記』
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『秋の日の』

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梨援農がお役御免となったので、目覚ましの4時は解除されたが、6時に目覚めてしまった(4日)。


夜中に帯状疱疹の痛みで目覚める回数は減ったが、腕の内側、脇の下から指先まで、痺れと共に痛みと過敏な皮膚感覚である。


肩甲骨の内側も鈍痛がする。

何と表現すれば的確か、脇に近い腕の内側は、衣服が触れる度に痛いとも、くすぐったいとも言えぬ感覚が走る。


全体に火傷でもしているかのようだ。


朝からこの感覚の左腕をぶら下げているわけだ。


おまけに疱疹跡が痒くなり、掻くと腕がビリビリと痛い。


痺れと痛みとでは矛盾するが、感覚があるところと無いところがある。


変な病気だなと思う。


神経ブロックがどのように作用するのか良く分からないが、治るものなのか不安にもなる。


週2回もあんな不便な病院に通うのも辛い。


早起きしたのには訳がある。


先月博打屋は同じ町内に引っ越した。


以前の家主との距離も変わらないのだから立つ鳥跡を濁さずの気持ちで明け渡した。


7月31日に大家・不動産・博打屋で引き渡し見分をし、故意、過失等による損傷の無いことを確認した。


それから2週間過ぎに不動産屋が敷金の中から、畳・襖・クリーニング・鍵・下駄箱撤去代・消費税の項目で見積書を持ってきて、これらをさっ引いた返金額を提示した。


引っ越し時に起きるトラブルの典型である。


何これ?といささかムッとした。


確かに10年前の契約書には特記事項として、畳・襖の現状回復が書かれている。


博打屋は不動産屋に言った。


とても今日の賃貸事情に鑑みても、これらの義務が借り手にあるとも思えない。

もし、この項目を請求するなら、不本意だが是非を問うことになる。


10年住んだ借り手に畳、襖を新しくして出ろとは何事だ、ついでに言うが、クリーニングとは何処までの事を言うのか、鍵は確かにマスターキーを1本紛失したが、その事で鍵取り替え代請求とはおかしいではないか。


10年住んだ博打屋の後に入る人に同じ鍵を使わせるつもりなのか。


2本返そうが1本紛失で合鍵だろうが、次の人の為に新しい鍵にするなら此方に負担させる事はなかろう。


下駄箱の撤去代?


ふざけた事を言ってるんじゃない、元々あったから置いていったんだ、よしんば此方のだと言うなら、こんなもの粗大ごみで500円のシール貼って出しゃ済むことだ。


それが何倍の見積りだ、こんなもの容認出来るわけないだろ!


と遺憾の意を伝えたのがお盆明け。


この時博打屋は不動産屋に釘を刺しておいた。


ご近所だから争い事にはしたくなかったが、これでは此方も考えを変えざるを得ない。


いいかい不動産屋さんよ、本来、7月末日に引き渡した後、時を置かずして敷金は全額返した上で、借り手の故意・過失等による現状回復を確認し、その見積りを双方どちらが行うかを話し合って決めるのがスジってもんじゃないか。


金は預かったまま、テメエの業者で勝手に見積りをし、さあ、これだけかかるから、残りを返すわ、と言うのが今お宅の会社が仲介してやってる事だよ。


そりゃ、中には遠方に越しかまってられないから、不本意ながらでも受け入れる人もいるかも知れない。


悪いが、今回のそちらの出方を見る限り、誠実さは感じられない。


他にもこの契約書の文言で問題になるところもあるが、そうした争いにしますか?大家とよく相談して下さい、と答えを預けた。


それから2週間、今月に入って不動産屋が見積りを持ってきた。


畳、襖、下駄箱の項目が削除され、クリーニング代29000円、鍵代10500円、消費税3600円、計44000円差し引きの見積りをだった。


大幅な変更である。


落とし処はこの辺りかなと思わぬでもなかったが、もはや相手は博打屋の尻尾を踏んだ。


引っ越しを決意したのも、この1月、博打屋が最大の窮地に陥り2月分の家賃が1週間遅れた時、大家の奥さんがヤンヤの嫌味。


挙げ句に保証協会に頼みましょうかと来た。


そりゃ、ご自由だが、後2~3日で届けるからと言うことで収まった。


長く住んで1~2日のズレは幾度かあったが、半月遅れは初めて。


その博打屋に大騒ぎの嫌味とは呆れたものだ。


そう言う大家だとは聞いていたが、まさか4軒ある貸家で一番古い博打屋にそう出てくるとは。


この時依頼、こんな大家の借家じゃ居心地悪いと決意した。


今朝(4日)の早起きは、区庁舎で行っている弁護士の法律相談に行くためだった。


概要を話すと契約書の有効性に疑問があるとの見解。

まあ、妥協するも良し、請求項目の無効を訴えるのも悪くないと言う。


今は簡易裁判所の少額訴訟と言うのがあり、60万円以下の金銭支払請求の訴訟が出来る。


弁護士不要で個人で提訴。

審理は原則1回、直ちに判決言い渡しとなる。


証拠書類や証人は審理の日に調べられるものに限られる。


簡単ではないが、民事訴訟の少額懸案を速やかに解決する手続きで、ありがたいと言えばありがたい。



さて、秋の日がジリジリとする日が戻ってきた。


まだ賽は投げられていないが、この際舐めてもらっちゃ困ると開き直るか。


6畳間をフローリングに変える予定の家主が、畳代を請求する自体が整合性に欠ける。


原状を回復どころか、改造して、どこにクリーニング代が派生するのだ。


やはり、こいつばかりは許しちゃおけねぇ~や、だわな。

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